2019-06-26 第198回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第6号
行田委員もお疲れさまでございます。引退ということではありませんけれども、いろいろ様々な御事情、お立場がありまして、この委員会の委員としては今日までということで、本当にありがとうございました。改めてお礼を申し上げ、御挨拶とさせていただきたいと思います。(拍手) 東日本大震災からの復興はまだまだ道半ばというところでございます。
行田委員もお疲れさまでございます。引退ということではありませんけれども、いろいろ様々な御事情、お立場がありまして、この委員会の委員としては今日までということで、本当にありがとうございました。改めてお礼を申し上げ、御挨拶とさせていただきたいと思います。(拍手) 東日本大震災からの復興はまだまだ道半ばというところでございます。
これ、以前も行田委員が一部同じような趣旨で提示もされた資料かというふうに思います。建設埼玉、埼玉の方の建設業に従事されている方の組合がやっていらっしゃるアンケートであります。 こちらにつきましてでありますが、この労務単価、こちらにも書いてありますとおり、労務単価が上がる、それで賃金上昇の傾向が見られる。一方で、設計労務単価と実際の賃金で差があるという調査結果でありました。
先ほど行田委員からもありましたけれども、この手続に加えまして環境アセスメントの手続を経るとなりますと、これ相当な時間を要することとなるということが懸念されてきます。 二〇三〇年のKPI、目標達成に向けてどのようなスケジュール感で進めていくおつもりなのか、宮腰大臣に伺います。
○委員以外の議員(松沢成文君) 行田委員の御質問にお答えをいたします。 自民党案の問題点と対案を出すに至った理由ということであります。 幾つもあるんですけれども、まず、自民党案が出てきたこのプロセス、経過というのが非常に納得ができないということであります。
まず、行田委員の方から、特定枠に記載された人には個人名で投票できないという今御指摘がございましたが、そこは禁じているところではございません。もし、特定枠に記載をされた個人に投票した場合には、政党への投票として、政党への投票にカウントをするということでございますので、そこは御理解をいただきたいというふうに思います。
○委員以外の議員(松沢成文君) 行田委員から大変重要な御指摘いただいたと思います。 国民がすごく期待して人気のある人に思い切って票を入れたら、その人が当選せずに、全く政党が用意した知らない人がどんどんどんどん当選していくと。非常に国民に分かりにくいですね。
五月の一般質疑の際に行田委員からも御指摘がありましたけれども、船が多いということは、日本は海上保安やまた漁業の知見が他国に比べて非常に集積しているということ、そういうこともありまして、今回シップリサイクル条約も日本が大変リードをしてできたというふうに伺っておりますけれども、そういう日本であるからこそ、途上国、特にアジアの途上国でのキャパビル、キャパシティービルディングですとか、漁業の発展の面で貢献すべきであるというふうに
先ほど行田委員もおっしゃっていたように、七、八年前からずっとこの問題取り上げていらっしゃるというお話もありましたけれども、この相続未登記が地域の土地利用という公益に及ぼす影響については、一部の関係者の間では経験的に認識をされて、長年指摘されていたとも書かれていました。
まず、今、行田委員からも話ございましたけれども、公文書のことを本当に、私も市長経験者として、地方でもちゃんと公文書管理やっていたつもりですけれども、国の方で次から次に隠蔽、改ざんということが明らかになってきたということ、非常にこれは地方の方まで影響しないんだろうかと、そういうような思いを持っているところでございます。
行田委員からも水ビジネスの話がありましたけれども、様々なインフラが現在も海外に輸出されている中で、私も水に特化してお話を伺ってまいりたいというふうに思います。
○大臣政務官(藤井比早之君) 行田委員にお答えいたします。 居住支援法人につきましては、その指定や債務保証業務規程の認可に当たりまして、家賃債務保証等の支援業務を公正かつ適確に行うことができることを都道府県知事におきまして判断することとしております。また、都道府県知事は、必要があると認めるときは居住支援法人に対しまして指導監督を行うことができるということとしております。
その際、私も参加をしておりまして、話を聞いていて、まさに、今、行田委員がおっしゃったように、これだというふうに私も思いました。 リカレント教育は、女性がそれぞれライフステージに応じて職場復帰かあるいは新たに職場に進出をするということを、非常に有効な手だてとして今あるんだろうと思います。
岡田委員長、松下理事、山田理事、二之湯理事、河野理事、田村理事、片山委員、又市委員、行田委員及び私の十名は、去る二月十六日及び十七日の二日間、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する実情を調査し、もって平成二十七年度決算外二件の審査に資するため、宮崎県、鹿児島県及び熊本県に派遣されました。 第一日目は、宮崎市において独立行政法人航空大学校を視察いたしました。
○国務大臣(菅義偉君) 今、行田委員から言われましたように、総理夫人については、国家公務員としての発令を要するものでなく公人ではないと。
私も、今、行田委員が言ってくださったとおり、やはり駅構内ですとか大学など、かなり選挙人の利便性の高い場所への効果的な設置というものはとても大切だと思っておりますので、これまでも、各選挙管理委員会に対しまして総務省から積極的な対応というのを要請してまいりました。 あと、先般の参議院議員選挙で、期日前投票所事務に係る財政措置の充実を図りました。
○国務大臣(石原伸晃君) 松野大臣は我が国の取組について詳しくお話をさせていただきましたので、私は、そのTPPの協定上、ただいま行田委員が御指摘になった伝統的な知識あるいは文化的表現についてどのようになっているかということを簡単に説明させていただきたいと思います。 実は、この言葉のTPP協定上の定義というものはございません。
○国務大臣(石原伸晃君) 行田委員にお答えいたします。 我が国の企業がどこで生産をしたり調達をしているかということを見ますと、やはり自分たちに、例えば人件費が安い、素材産業でいうならば、その素材産業の部品、部分のものが入ってくる、いわゆるそのバリューチェーンを間違いなくアジア太平洋地域で広範に展開しているのが現状だと思っております。
行田委員の方から著作権の戦時加算について取り上げられまして、さきの大戦の結果をまだ日本は引きずっているということが明らかになったわけでありますけれども、そこで、まずTPPの総論からお聞きしたいというふうに思います。 TPPに反対している方々を見てみますと、今の政治や社会が戦前に似てきている、これは恐ろしいと言っている方々と層や団体がかぶっています。
もう一つ、需給調整指導官の体制が余りに貧弱だから、先日、行田委員からも御指摘をいただきました。資料の五を見てください。大臣、これもう何度も見ておられると思うのでよくお分かりだと思います。これが今の需給調整指導官の体制です。 大臣、今回許可制にする、さらには需給調整官の役割を飛躍的に増やす、それによって需給調整指導官の業務、責任は大幅に増える、そういう理解でよろしいですか。
先ほど行田委員からも心配がありましたように、やはり形骸化するようなものがあってはならない。だから、PDCAサイクルをいかに回していくかということを考えたり、どういう教育訓練、またどういうキャリアアップに結び付いていくかということを考えるためにも、十分これは検証する材料として大切なデータになってくるんです。
今、行田委員の方から前回の件について御引用もしていただきましたけれども、前回も御答弁しましたように、この派遣法上の努力義務ということにつきましては、目標の実現に向けた姿勢を期するものだということで、いわゆる具体的な取組、アクションの実施というようなこととか、あるいは義務達成、目標達成ということがない限りは果たしていないというようなものではないということは前回御答弁を申し上げたとおりでございます。
一問目は、行田委員から御質問いただきましたので飛ばさせていただきます。二問目から参ります。 旧社保庁の時代、これは本当にさんざんたることが行われていたことが明らかになっておりますけれども、平成十七年十二月には、個人年金情報等の業務外の閲覧をしたとして約二千七百名の職員が懲戒処分になされております。また、上司など約五百八十名が監督責任の内規処分にされております。
去る八月六日、丸川委員長、福岡理事、羽生田理事、大沼理事、長沢理事、島村委員、滝沢委員、石橋委員、牧山委員、川田委員、小池委員、行田委員、薬師寺委員、福島委員及び私、津田の十五名により、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査に資するため、愛知県において、現地における実情調査を行うとともに、地方公聴会を開催いたしました。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今、行田委員が御指摘になったような、臨時的、一時的な仕事とか業務あるいは欠員補充に限定してはどうだというお話がございましたが、フランスとかベルギーなどでは臨時的、一時的な仕事や業務とかあるいは欠員補充などに限定をしているというふうに聞いております。
○津田弥太郎君 さて、塩崎大臣は、八月四日の行田委員の質問に対しまして、三年を超える派遣の受入れは例外的と呼んで差し支えないというふうに答弁をされました。そうであるならば、そのことを担保する具体的な措置が不可欠であります。
他方、今回の改正案では、臨時的、一時的な働き方というのは、労政審の建議を踏まえて、派遣先における派遣労働の利用、そして派遣労働という働き方の両方について、臨時的、一時的なものを原則とすると、大臣は前回、行田委員に対して答弁されており、特に後者の面では、現在の常用代替の防止を達成するための手段以外の意味を持たせようとしているとも考えられます。 そこで、以下伺います。